指定居宅介護支援事業所とは
介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご希望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるよう支援する事業所です。
事業内容
要介護者の認定代行
65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、40歳以上、65歳未満の老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された方の要介護認定の申請を代行します。
ケアプランの作成
在宅生活を自立して行えるよう、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)をケアマネージャー(介護支援専門員)が自宅に訪問し作成します。
ご利用サービスの円滑な実行のための連絡・調整
ご利用の在宅サービス(デイケア、訪問介護等)事業者との連絡・調整を行います。
利用料金
介護保険により給付されますので費用の負担はありません。但し指定地域以外の方には交通費をご負担いただく事があります。(詳しくはお尋ね下さい)
主なサービスの流れ
指定居宅サービスの計画の作成
ご利用者の自宅を訪問して、ご利用者の心身状況、環境等を把握し、居宅サービス及びその他保健医療サービス、福祉サービス等が効率的に提供されるよう配慮して居宅サービス計画を作成します。
居宅サービス計画の作成後の便宜の供与
- ご利用者及びそのご家族等、在宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
- 居宅サービス計画の目標に沿って、サービスが提供されるよう在宅事業者との連絡調整を行います。
- ご利用者の意思を踏まえて、要介護認定更新申請等に必要な援助を行います。
居宅サービス計画の変更
ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
介護保険施設へ紹介
ご利用者が在宅において日常生活を営むことが困難になった場合、又は介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供を行います。
秘密保持及び個人情報の取り扱いについて
事業者は、サービスを提供する上で知り得たご利用者及びそのご家族に関する秘密及び個人情報については、ご利用者または第三者の生命、身体等に危険が及ぶ場合等正当な理由がある場合を除いては、契約中または契約終了後も第三者に漏らすことはありません。
但し、ご利用者に係わるサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合に限り、ご利用者及びご家族の個人情報を用いる事があります。